2019年より働き方改革関連法が施行されるのに伴い、全職員に年5日有給休暇を取得させることが企業に義務づけられます。
当院では基本的に職員全員がきちんと役割を分担して、無駄なく就業しておりますので、誰か1人でも休むと診療に支障をきたす状態です。
そういう状態ですので、職員1人1人が任意で有給休暇を取得するとクリニックとして機能できなくなるため、クリニックを閉院して職員全員が一斉に有給休暇を取得する時間を設けることに致しました。
2015年6月に当院を開設して以来、水曜日以外の日が祝日となった場合は、祝日にお休みをいただいて、その代診としてその週の水曜日に全日診療させていただいておりましたが、2019年1月から水曜日に開院する場合には、午前中だけの診療として、午後は全員が有給休暇を取得するため休診する体制にさせていただくことと致しました。
まずは2019年1月14日(月)が成人の日で祝日となりますので、1月16日(水)は9:00~13:00のみの診療となります。
受診される患者様にはご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。